技能実習生受入前後の申請・準備
実習生受入に必要な提出書類など
受入前の申請書類について
1.技能実習計画の認定申請受入企業
技能実習計画は監理団体の指導を受け、所定の様式に沿って必要事項を記載し、記載した内容を証明・確認するための書類・資料を添付した上で外国人技能実習機構に提出します。
技能実習開始予定日の6ヵ月前から申請でき、4ヵ月前までに申請を行うことが必須となっています。記載した認定申請書の提出は外国人技能実習機構の地方事務所・支所の認定課への郵送または窓口への持参となります。
認定申請時に必要な添付書類
- 登記簿謄本(原本)
- 直近2事業年度決算書の写し(貸借対照表、損益計算書または収支計算書、確定申告書、納税証明書)
- 役員の住民票の写し
- 技能実習指導担当者の履歴書
- 技能実習指導担当者の健康保険の被保険者証などの写し
- 生活指導担当者の履歴書
- 生活指導担当者の健康保険の被保険者証などの写し
2.技能実習計画の審査・認定受入企業
提出した技能実習計画は、技能実習法の基準に基づき、外国人技能実習機構の本部にて審査が行われ、計画認定結果は厚生労働省および法務省に報告されます。
3.認定通知書の交付受入企業
認定された場合は外国人技能実習機構より通知書が交付されますので、監理団体に本通知書を送付します。なお、不認定の場合でも同様に通知書が交付されます。
4.在留資格認定証明書の交付申請監理団体
技能実習生が入国するためには、地方入国管理局から在留資格認定証明書の交付を受ける必要があります。技能実習計画の認定通知書を添付し、地方入国管理局に在留資格認定証明書交付の申請を行います。
5.在留資格認定証明書の交付監理団体
地方入国管理局から在留資格認定証明書が交付されたら、技能実習生に本証明書を送付します。技能実習生は在外日本国公館にて査証(ビザ)を取得した上で本証明書を入国時に提示します。
第1号技能実習の実習管理を行うためには、監理団体が厚生労働省・法務省から監理事業の許可を得ていることが必須となります。また、第2号・第3号技能実習開始の流れについては技能実習生受入完全ガイドをチェックしてみてください。
受入後の届出・報告書について
実習実施者届出書受入企業
初めて技能実習生を受入て実習を行った場合の1回のみ提出します。すでに実習実施者届け出受理書を外国人技能実習機構から受け取り済みの場合、提出は不要です。技能実習開始後、すぐに外国人技能実習機構の地方事務所・支所の認定課へ持参または郵送(書留やレターパックなど、受け取り時に押印やサインが必要な方法に限る)します。
実施状況報告書受入企業
年に1度、実施体制や実習生の労働条件、行方不明者の発生状況などを報告する書類を提出します。優良な実習実施者として認定されている場合は「優良要件適合申告書」を添付します。提出期限は毎年4~5月末、外国人技能実習機構の地方事務所・支所の認定課へ持参または郵送(書留やレターパックなど、受け取り時に押印やサインが必要な方法に限る)します。
技能実習計画軽微変更届出書受入企業
技能実習目標の変更や職種・作業変更、監理団体の変更など大きな影響を与える変更以外の軽微な変更が発生した場合、1ヵ月以内に提出。外国人技能実習機構の地方事務所・支所の認定課へ持参または郵送(書留やレターパックなど、受け取り時に押印やサインが必要な方法に限る)します。
監査報告書監理団体
3ヵ月に1度のペースで受入企業に対して監査を行い、その結果を書類にまとめて提出します。初回は監査実施日から2ヵ月以内に外国人技能実習機構の地方事務所・支所の指導課へ持参または郵送(書留やレターパックなど、受け取り時に押印やサインが必要な方法に限る)します。事業報告書監理団体
年に1度、受入企業の実習実施体制や実習生の技能検定受験状況、地域との共生をはかる施策実施状況などを報告する書類を提出します。提出期限は毎年4~5月末、外国人技能実習機構本部の審査課へ持参または郵送(書留やレターパックなど、受け取り時に押印やサインが必要な方法に限る)します。
技能実習実施困難時届出書監理団体
監理する受入企業に実習認定の取り消しや倒産などの経営・事業の変事、技能実習生の病気やケガ、失踪などがあり技能実習実施が困難になった場合に届け出ます。問題発生後、すぐに外国人技能実習機構の地方事務所・支所の認定課へ持参または郵送(書留やレターパックなど、受け取り時に押印やサインが必要な方法に限る)します。
上記のほか、監理団体は監理事業の許可に関する変更や休止・廃止・再開などがあった場合は発生後1ヵ月までに書類を提出する必要があります。各種様式は外国人技能実習機構のサイトからダウンロード可能です。