特定技能1号の外国人には、以下の2つの試験合格が基本的に求められます。
・特定産業分野の技能試験:各分野の業務に必要な技能水準を測る試験
・日本語能力試験:日常生活や業務に必要な日本語能力を測る試験
ただし、技能実習2号を良好に修了した外国人は、同一分野に限り、これらの試験が免除されます。
特定技能1号の外国人には、以下の2つの試験合格が基本的に求められます。
・特定産業分野の技能試験:各分野の業務に必要な技能水準を測る試験
・日本語能力試験:日常生活や業務に必要な日本語能力を測る試験
ただし、技能実習2号を良好に修了した外国人は、同一分野に限り、これらの試験が免除されます。