特定技能1号の外国人は、同一の特定産業分野内であれば転職が可能です。転職の際は以下の手続きが必要です。
・新たな雇用先との雇用契約締結
・新たな雇用先による在留資格変更許可申請(同一の在留資格内での活動先変更)
・前の雇用先による雇用関係終了の届出(14日以内)
・新たな雇用先による雇用開始の届出(14日以内)
特定技能2号の場合も同様に、同一の特定産業分野内での転職が可能です。
特定技能1号の外国人は、同一の特定産業分野内であれば転職が可能です。転職の際は以下の手続きが必要です。
・新たな雇用先との雇用契約締結
・新たな雇用先による在留資格変更許可申請(同一の在留資格内での活動先変更)
・前の雇用先による雇用関係終了の届出(14日以内)
・新たな雇用先による雇用開始の届出(14日以内)
特定技能2号の場合も同様に、同一の特定産業分野内での転職が可能です。