1年目の実習生(第1号技能実習)が引き続き2~3年目の実習生(第2号技能実習)として実習を行うためには、基礎級の技能検定または同等の技能実習評価試験に合格する必要があります。受験のタイミングは実習開始から9ヶ月目を推奨しています。合否が出た後、第1号技能実習と同じように技能実習計画の認定申請を行い、認定通知書が交付されたら実習生の在留資格の変更許可申請を行います。
よくある質問
外国人技能実習制度
申請手続きについて
1年目の実習生(第1号技能実習)が引き続き2~3年目の実習生(第2号技能実習)として実習を行うためには、基礎級の技能検定または同等の技能実習評価試験に合格する必要があります。受験のタイミングは実習開始から9ヶ月目を推奨しています。合否が出た後、第1号技能実習と同じように技能実習計画の認定申請を行い、認定通知書が交付されたら実習生の在留資格の変更許可申請を行います。