在留外国人の再入国を条件つきで8月5日より開始
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投稿日:2020年7月30日
朝日新聞より、政府は、令和2年7月29日より、入国拒否対象地域指定以前に日本を出国した、再入国許可保持者の再入国に向けた申請受付を始めました。
これまで、行先国が入国拒否の対象になる前に出国し再入国出来たのは、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の4つの在留資格に絞られていました。8月5日からは、上記4つに加えて、「経営・管理」「技能実習」「留学」などの在留資格者も再入国出来るようになります。今回の緩和により、最大で約8万8千人の外国人が対象となるようです。
再入国には、滞在先の在外公館から発行された「再入国関連書類提出確認書」が必要になり、更に出入国時のPCR検査、日本到着後14日間の自宅待機などの条件がついています。
(参考:朝日新聞デジタル 2020年7月30日より)