技能実習生・特定技能に対する雇用維持支援 出入国在留管理庁
4月17日、出入国在留管理庁は、新型コロナウィルス感染症の影響により、解雇されるなど、実習が継続困難となった技能実習生や特定技能外国人に対して、引き続き日本国内での雇用が維持されるための、支援を行うと発表しました。関係省庁と連携し、特定産業分野における再就職支援や一定要件のもと、「特定活動」の在留資格が許可されます。
【対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され,実習が継続困難になった技能実習生・特定技能外国人等
【付与される在留資格・期間】
特定活動(就労可能)・最大1年
【行うことが出来る活動】
受入機関において特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付ける。
【要件】
・申請人が本特例措置により従事しようとする業務に係る報酬の額が,日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること。
・申請人が,受入れ機関において特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望していること。(希望する特定産業分野に係る技能試験等の合格が必要な者に限る。)
なお,製造業3分野(素形材産業分野,産業機械製造業分野,電気・電子情報関連産業分野)については,国内において,申請人が製造業各分野で対象となっている業務区分(職種)で勤務・実習中に解雇されたものに限られる。
・受入れ機関が,申請人が特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付ける希望があることを理解した上で,申請人の雇用を希望するものであること。
・受入れ機関が,申請人を適正に受け入れることが見込まれること。(在留外国人(就労資格に限られず,資格外活動許可を受けた者も含む。)を雇用した実績,出入国・労働関係法令の遵守等)
・受入れ機関が,申請人に対して特定技能に移行するために必要な技能等を身に付けることなどについて指導,助言等を行うことのほか,在留中の日常生活等に係る支援(関係行政機関の相談先を案内及び必要に応じて当該機関に同行することを含む。)を行う担当者を確保して適切に行うことが見込まれること。
(注)支援については,例えば,受入れ機関が雇用する申請人が従前に所属していた監理団体や,特定技能へ移行する際に支援を委託する予定の登録支援機関において実施することも差し支えない。
・受入れ機関が,申請人を受け入れることが困難となった場合には地方出入国在留管理局に速やかに報告することとしていること。
※詳細については、最寄りの出入国在留管理庁まで問い合わせをお願いします。
(参考:法務省 2020年4月17日より)