介護福祉士試験 特例の経過措置を延長
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投稿日:2020年1月22日
共同通信より、厚生労働省は介護福祉士を養成する専門学校や大学等の卒業生が、国家試験に合格しなくても暫定的に資格を与えるとする、特定の経過措置を延長する方針を固めました。
かつて、介護福祉士育成学校を卒業すれば資格を得られたが、16年の改正で22年度卒業生から国家試験の合格が必要になりました。年々増えている外国人留学生に対し、国家試験で用いられる介護用語は、日本人でも理解が難しい内容があります。
2025年には介護職員が約34万人不足すると見込まれている背景から、養成学校や大学等で介護を学ぶ留学生に対し、日本での就労を促すのが狙いです。
特定の経過措置の内容は、平成34年3月31日までに、介護福祉士養成施設を卒業した者については、介護福祉士試験に合格しなくても(不合格又は受験しなかった者)、卒業年度の翌年度から、5年間は介護福祉士となる資格を有する者と見なします。
(参考:共同通信 2020年1月19日より)