よくある質問 外国人技能実習制度
申請手続きについて

第2号→第3号移行時の手続きは?

2~3年目の実習生が引き続き4~5年目の実習生(第3号技能実習)として実習を行うためには、3級の技能検定または同等の技能実習評価実技試験に合格する必要があります。受験のタイミングは第2号技能実習が修了する6ヵ月前までを推奨しています。合否が出た後、技能実習計画の認定申請を行いますが、対象の実習生は第3号技能実習を開始する前に1ヵ月以上帰国することになっていますので、申請のタイミングに注意が必要です。

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